水循環基本法について

目的

水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、または回復させ、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与すること。

定義

1.水循環

水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水として河川の流域を中心に循環すること。

2.健全な水循環

人の活動と環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環。

基本理念

1.水循環の重要性

水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動に重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極的に推進されなければならないこと。

2.水の公共性

水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水については、その適正な利用が行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわたって享受できることが確保されなければならないこと。

3.健全な水循環への配慮

水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避され又は最小となり、健全な水循環が維持されるよう配慮されなければならないこと。

4.流域の総合的管理

水は、水循環の過程において生じた事象がその後の過程においても影響を及ぼすものであることに鑑み、流域に係る水循環について、流域として総合的かつ一体的に管理されなければならないこと。

5.水循環に関する国際的協調

健全な水循環の維持又は回復が人類共通の課題であることに鑑み、水循環に関する取組の推進は、国際的協調の下に行わなければならないこと。

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